ゲストハウスへの道のりblog

地域の温かさに溢れる旅人に優しい宿づくりの日々の模様 

役所に行っておいてよかった

「あっ!そうなんですね。わかりました。」

の連続。

本当にこの物件でゲストハウスができるのか。

と年末にふと思い、実はできませんでした~とならないように、

保健所がいまの仕事場から近いので、すぐに電話して相談しに行きました。

この土地では「簡易宿泊業を取得して営業すること」ができますね。

→お墨付きをいただいてほっと一安心

この部屋は窓がないから客室としては使えないですよ。

→えっ!!そーなんですか!? じゃあどうしたらいいですか?

この部屋の仕切りを広げて、窓をとれる間取りにしてください。

→そーすると、100㎡を超えてしまって用途変更が必要んですけど・・・・。

 (なに~どうすればいいのじゃ!んんんん~~~~)、

 玄関の部分を共有スペースにして、

 ゲストハウスの利用面積を減らすことはできますか?

ちょっと確認が必要なので、お時間もらってもいいですか?また再度ご連絡します。

→わかりました。よろしくお願いします。

また、簡易宿泊業を取るためには飲食営業許可も必要ですよ。

→え!!!そうなんですか!、飲食店を営業しないのに必要なんですか?

はい、簡易宿泊業の条件なので、必須です。

窓口はあちらになりますので、条件を聞いてみてください。

→あっ!わかりました。ありがとうございます。

 

キッチンは耐水性でなければなりません。

この図面だと、 専用の手洗い場がもう一つ必要です。

 →そうなんですか!!わかりました。そのようします。

工事してから、これではだめですねと分かると遅いので、

工事前に工事内容をこちらに事前に確認しに来てくださいね。

→はい、わかりました。

あと、食品衛生責任者講習会も受けてくださいね。

→あっ!そうなんですね。わかりました。

 

帰ってすぐに、

玄関を共有スペースとして使うこと、つまり居間からゲストハウスとして

使用することは保健所的にはOKのご連絡をご担当者からいただきました。

しかし、建築基準法的にはわからないので、市の建築確認課に聞いてみてください。

とのことだったので、聞いてみると

100㎡以下の物件なので、

建築確認課でOKということではなく、建築士がOKであればOKだという。

そこで、知り合いの建築士さんに聞いてみると

問題ないとのことでした。

いろいろとクリアしなければならないことが山積みと分かった

年末でした。

でも、年を越す前に分かってよかった~。