役所に行っておいてよかった
「あっ!そうなんですね。わかりました。」
の連続。
本当にこの物件でゲストハウスができるのか。
と年末にふと思い、実はできませんでした~とならないように、
保健所がいまの仕事場から近いので、すぐに電話して相談しに行きました。
この土地では「簡易宿泊業を取得して営業すること」ができますね。
→お墨付きをいただいてほっと一安心
この部屋は窓がないから客室としては使えないですよ。
→えっ!!そーなんですか!? じゃあどうしたらいいですか?
この部屋の仕切りを広げて、窓をとれる間取りにしてください。
→そーすると、100㎡を超えてしまって用途変更が必要んですけど・・・・。
(なに~どうすればいいのじゃ!んんんん~~~~)、
玄関の部分を共有スペースにして、
ゲストハウスの利用面積を減らすことはできますか?
ちょっと確認が必要なので、お時間もらってもいいですか?また再度ご連絡します。
→わかりました。よろしくお願いします。
また、簡易宿泊業を取るためには飲食営業許可も必要ですよ。
→え!!!そうなんですか!、飲食店を営業しないのに必要なんですか?
はい、簡易宿泊業の条件なので、必須です。
窓口はあちらになりますので、条件を聞いてみてください。
→あっ!わかりました。ありがとうございます。
キッチンは耐水性でなければなりません。
この図面だと、 専用の手洗い場がもう一つ必要です。
→そうなんですか!!わかりました。そのようします。
工事してから、これではだめですねと分かると遅いので、
工事前に工事内容をこちらに事前に確認しに来てくださいね。
→はい、わかりました。
あと、食品衛生責任者講習会も受けてくださいね。
→あっ!そうなんですね。わかりました。
帰ってすぐに、
玄関を共有スペースとして使うこと、つまり居間からゲストハウスとして
使用することは保健所的にはOKのご連絡をご担当者からいただきました。
しかし、建築基準法的にはわからないので、市の建築確認課に聞いてみてください。
とのことだったので、聞いてみると
100㎡以下の物件なので、
建築確認課でOKということではなく、建築士がOKであればOKだという。
そこで、知り合いの建築士さんに聞いてみると
問題ないとのことでした。
いろいろとクリアしなければならないことが山積みと分かった
年末でした。
でも、年を越す前に分かってよかった~。